名義預金の判定方法


本日は「名義預金の判定方法」です!!
名義預金てそもそも何ですか?という所からお伝えいたします。
名義預金とは、形式的には家族の名前で預金しているのですが、実質的にはその名義人以外の預金者がいる預金の事をいいます。
(例えば、おじいちゃんが孫の名義で預金口座にせっせと預金していたが、このお金を出しているのはおじいちゃんなので名義預金と判断されます)
名義は被相続人(お亡くなりになられた方)の物でなくても、実質的に被相続人の預金と認められるものは、被相続人の相続財産に該当します
この名義預金の判断方法をお伝えします。
① 預金の資金提供者が被相続人である
これが「NO」であれば、そもそも被相続人の物ではありません。
② 次に口座名義人が当該預金の存在を知っている
これが「NO」であれば、被相続人の名義預金と判断されます。
(口座の存在自体を知らないのですから名義預金です)
③ 口座名義人が当該預金について贈与を受けた認識がある
(贈与契約書や贈与税の申告を行った)
これば「NO」であれば、被相続人の名義預金と判断されます。
④ 当該預金の管理を名義人が行っている
(通帳・カード・印鑑の所持)
これば「NO」であれば、被相続人の名義預金と判断されます。
⑤上記がすべて「YES」であれば、「口座名義人」のものと判断されます。
名義預金を行ってしまうのは、やはり適切な贈与方法が分からないからだと思います。
相続のご相談の中でも多いのが贈与のご相談です。
いかにして贈与を行っていったらよいのか?
贈与も一概に何でも行えばよいというわけではなく、しっかりと意思を伝えて贈与することが大切です。
弊社団においては、贈与等税務関連のご相談は税理士の先生がいらっしゃいますので安心してお受けいただく事が出来ます。
しかし、それ以上に贈与する側の意思を伝えて、いかに有効に贈与した財産を引き継いでいくのか?がとても大切です。
一生懸命築かれた財産を贈与で渡して散財されては元も子もなくなります。全体を見据えた円満な相続が出来るようにお手伝いをさせていただいております。
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