遺言書の付言(意志の表現)の大切さ
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本日は「遺言書の付言事項」です
最近遺言書を書かれている方が増えてきたように感じます。
・相続で揉めてほしくない
・円満にみんなが生活できるようにしてあげたい
そのような思いから遺言書を書かれている方が多いと思います。
しかし、遺言書を書いていれば問題ない
これはだけでは実は問題が起こる可能性大です!
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相続手続きの窓口においても、相続のお手続きやご相談をお受けする関係で、遺言書を拝見することが多くあります。
最近は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を書かれている方も多く、相続で揉めてほしくないからこそ用意されたのだと思います。
しかし、ほとんどの遺言書には付言事項が書かれていません。
付言事項 !!
これは何かといいますと・・・
遺言書の末尾に付け足す遺言者の意思表示です
法的な拘束力がない為、書かない人もいたり、そもそも付言事項という意思表示の付け足しを行えることを知らない方もいらっしゃいます。
実は、相続の実務を行っていると、この付言事項がとても大切だという事が往々にしてあります。
遺言書を書けば揉めないと思っていても、遺言書の内容が一相続人にとっては不利な場合もあります。
相続人からすれば、法定相続分はもらえると思っていたのに、遺言書で僅かしかもらうことが出来ないとなると、相続後に遺恨を残すことにもなります。
そもそも、遺言者はなぜ遺言書の内容のように財産を分けることを指定したのか?この理由が分からなければ、相続人もただ単に相続分が少ないという事になり、円満な相続をする事が出来ません。
付言事項で、相続割合の理由や相続人(ご家族)への言葉を記載することにより、「意思の相続」も出来ます。
ぜひ、遺言書を書かれる場合には、こういった気持ちの表現をされることをお勧めいたします。
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