相続手続き業務のご案内

大切なご家族を亡くされた後、ただでさえ多忙な中相続の手続きを始めなくてはなりません。まずは戸籍収集です。手続きに必要な戸籍謄本は亡くなられた方の生まれた時から死亡時までの全ての戸籍謄本を集めなくてはなりません。県外に昔の戸籍がある場合などすべてをたどり収集するまでに2週間以上かかることもあります。

相続した不動産の名義変更を自分でするとなると、まず法務局の相談を申込み(一回20分)これを何度も予約して、最後に登記申請書を提出し、約一週間後にまた、法務局へ受け取りに行くという作業が必要となります。平日4~5日は会社を休んでいく事になります。

法務局の「登記相談のご利用にあたってのお知らせ」内には以下の様に記載されています。

「登記申請の作成を完了するまでに、数回来庁していただく場合があります。また、登記申請書を提出されて登記が完了するまでにも、数回来庁していただく場合があります。お時間のないお客様や手続きが難しいと考えられるお客様に対し、司法書士や土地家屋調査士への依頼を検討されることをお勧めすることもあります。」

相続税の申告が必要な場合はもはや自分でするという事は現実的ではありません。(普通の人には難しすぎるのです)相続税の申告は相続税の申告に強い税理士に依頼しないと、財産の評価の違いによって多くの相続税を支払う可能性もあります。また、相続税に申告には様々な書類・事実確認が必要となり、期間も3ヶ月以上かかります。(時には10ヶ月ぎりぎりまでかかることも)

銀行などの手続きは、相続届を受け取り、全ての戸籍を揃えて、全ての相続人が署名捺印してから書類を提出し、最後手続き終了時にもう一度行きます。最低3回はいく必要があり(平日)書類確認時は30分~40分かかります。手続きに必要な書類は提出先によっても違います。A銀行、B信用金庫、C農協、ゆうちょ銀行これらすべて別々の書式です。

また、相続財産がどれだけあるのか確定するための必要な書類は銀行などの残高証明書、過去の取引履歴、不動産の名寄帳、固定資産評価証明書、公図、登記事項証明書など多くの書類が必要となります。

これらの書類を集める作業はとても労力が必要です。